2015年に大阪府寝屋川市で起きた、極めて残忍な殺人事件に、19日、判決が下されました。
まだ中学生の男女2人を毒牙にかけた、山田浩二被告(48)に死刑の判決です。
山田被告は、無抵抗の子供の首を絞め殺した鬼畜です。しかしながら、「殺人する意思はなかった」「発達障害の影響で当時は「心神耗弱」の状態であった」として極刑を逃れようとしています。
星野凌斗さん=当時(12) ⇒ 熱中症などの体調不良で死亡したと無罪を主張
平田奈津美さん=同(13) ⇒ 殺意はなく偶発的な事故と主張

氏名:山田浩二
年齢:48歳
性質:女性にコンプレックスあり、男の子を好む
逮捕歴:
2002年3月、中学2年の男子生徒を車に乗せ、生徒の両手に手錠をかけ、1500円と携帯電話を奪ったとして、「強盗」「監禁」などの容疑で逮捕。
同月、少年2人を車に乗せ、監禁、少年の両手を粘着テープで縛って連れまわしたとして再逮捕。
今裁判は「裁判員裁判」で行われています。
国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。
裁判員制度の対象となる事件は,代表的なものをあげると,次のようなものがあります。
- 人を殺した場合(殺人)
- 強盗が,人にけがをさせ,あるいは,死亡させてしまった場合(強盗致死傷)
- 人にけがをさせ,死亡させてしまった場合(傷害致死)
- 泥酔した状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させてしまった場合(危険運転致死)
- 人の住む家に放火した場合(現住建造物等放火)
- 身の代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
- 子供に食事を与えず,放置したため死亡してしまった場合(保護責任者遺棄致死)
- 財産上の利益を得る目的で覚せい剤を密輸入した場合(覚せい剤取締法違反)
も く じ
各遺族を代理する弁護士も『死刑』を要求 ⇐ 「被害者参加制度」に基づき
検察側は『極刑』を要求

弁護側は『懲役12年』を要求

「自宅に帰りたくない。帰るなら警察に言うと大声を出されたことなどから、口をふさぐうちに誤って首を押さえてしまった」(平田さんの殺害に関しては)
「殺意はなく傷害致死罪にとどまる」
「犯行当時は心神耗弱状態だった」
「初公判で土下座して謝罪した被告は被告人質問でも改めて事件の反省と遺族への謝罪を表明するなど反省を深めている」
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寝屋川中1男女殺害で死刑=「まれに見る重大事案」―48歳男、殺意認定・大阪地裁
12/19(水) 15:42配信
大阪府寝屋川市の中学1年の男女2人を2015年に殺害したとして、殺人罪に問われた山田浩二被告(48)の裁判員裁判の判決が19日、大阪地裁であった。
浅香竜太裁判長は2人の殺害を認定した上で「まれに見る重大事案。刑事責任は極めて重大で、極刑の選択はやむを得ない」と述べ、求刑通り死刑を言い渡した。
死因や殺意の有無、刑事責任能力が争点。自白や目撃証言などの直接証拠はなく、検察側が積み上げた状況証拠に対する評価も注目されていた。
公判で弁護側は、星野凌斗さん=当時(12)=について熱中症などの体調不良で死亡したと無罪を主張。平田奈津美さん=同(13)=に関しても傷害致死罪にとどまり、被告は発達障害の影響で心神耗弱状態だったと訴え、懲役12年が相当としていた。
判決によると、山田被告は15年8月13日、大阪府内かその周辺で平田さんの首を圧迫し、窒息させて殺害。星野さんについても首を圧迫し、窒息死させた。
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ネット上の声

個人的には今すぐにでも執行して欲しいくらいだ。
税金で生かしておく意味が全くない。

これは極刑であるべき事件だが、
悪質では煽り運転の容疑者も全く反省してないし。
被害者の意識からしたらどちらも極刑にしてほしいよな。

次の事件をなくすため犯人や事件の情報を興味本位では無く公開してほしい。

更生も期待出来ないし、何より子供達の命を軽視しすぎ。
土下座パフォーマンスも被害者遺族にとっては不快だったと思う。死刑以外は考えられない。

さいごに

山田被告は「死刑」で当然だと心から思います。自分が生き永らえたいだけの上辺だけの反省はもう辞めて、最後くらいは全てを話して一人の人間として人生を終えて欲しいと願います。
追記
弁護側は今回の「死刑」判決を不服として「即日控訴」しました。
※2018年12月19日21時35分に公開した記事ですが、リライト記事に必要な文言等を追記、その他の部分も修正して2018年12月19日23時15分に再度公開しました。
最後までお付き合い頂きありがとうございました。
「星野さん殺害を隠す口封じと考えられる」(平田さんの殺害に関しては)
「生命への敬意がみじんも感じられず、2人を殺した中でも極めて重い部類」
「責任逃れに終始している」