今月12日に大阪市中央区のコンビニエンスストアに包丁を持った男が押し入り、現金約8万円を奪ったとして、25歳の南部真貴が逮捕されました。
大阪のどこのローソンなのか?
犯行動機は?
Facebook、Instagram、Twitterはやっているのか?
検証してきます。
事件の詳細

今回の事件はコンビニ強盗事件です。
2日に大阪市中央区のコンビニエンスストアに包丁を持った南部真貴が押し入り
現金約8万円を奪って逃走しました。
事件があったローソンはこちらの「ローソン森ノ宮店」
12日の午前5時ごろに男性店員(28)に包丁を突きつけ
「金を出せ! 万札あるやろ」などと脅し現金7万8千円を奪い逃走致しました。
男性店員に怪我はないとのことです。
警察が事件のあった周辺の防犯カメラを調べると
南部容疑者が自転車で現場から逃走し、600mほど離れた自宅マンションに入っていったそうです。
それがきっかけとなり逮捕につながりました。
南部容疑者は調べに対し
「生活費を手に入れる為に強盗した」と供述しております。
南部真貴のFacebook Twitter Instagramは?
南部真貴のSNSまわりを一通り調べましたが
現段階では見つけることは出来ませんでした。
ただ、TwitterやInstagramは本名でなくても登録は出来る為
やっている可能性もあります。
顔写真も今のところ見つけることは出来ませんでした。
コンビニ強盗の罪は?

もちろん犯罪ですが、コンビニ強盗と聞くととんなイメージでしょうか?
地域のニュースにはなりますが、コンビニ強盗では全国ニュースにはなりませんよね。
店員を死傷させるなど、よっぽどの事がない限り・・・
ただ、通常の泥棒のケースと違い
暴行または脅迫を持って他人の財物を強取すると5年以上の刑になるみたいです。
通常の泥棒のケースでは、刑法235条で「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定められていますが、特に初犯、被害が低額の場合においては、被害弁償し、あわせて被害者に十分に謝罪していれば、実刑にならずに執行猶予がつくことも多いと聞いています。
[セコム]月曜コラム 安心豆知識 手軽そうに見えるコンビニ強盗は重罪|安全・安心コラム|セキュリティ(防犯・警備)のセコムより引用
一方、強盗の場合、刑法では236条で「暴行または脅迫をもって他人の財物を強取したる者は強盗の罪となし5年以上の懲役に処す」と規定しています。実際の量刑についてですが、執行猶予がつくことはあまりなく、その多くは実刑となるケースが多いと聞きおよんでいます。決して軽い罪ではありません。
たとえ食うに困って、コンビニ強盗をして、弁当などの食品を強奪した場合においても、「暴行または脅迫をもって他人の財物を強取」したことには変わりなく、相当の重罪に問われるのです。素人考えでは、住宅などへの侵入窃盗と比べて、特別な準備やスキルが必要なく、手軽に実行できそうに見えるコンビニ強盗ですが、その量刑は決して軽いものではありません。
[セコム]月曜コラム 安心豆知識 手軽そうに見えるコンビニ強盗は重罪|安全・安心コラム|セキュリティ(防犯・警備)のセコムより引用
最後に
強盗はれっきとした犯罪です。
もちろん本人もわかっていると思います。
犯罪を犯した理由として、生活費に困っていたとのことですが
親、友人ともに頼る人がいなく犯罪に手を染めてしまったのかと思います。
もちろん本人が全て悪いですが、日々ニュースに目を向けると
お金に困って罪を犯した。とのニュースが連日報道されております。
ますます、日本は海外から仕事を求めて人がやってきますし
AIやロボットの登場で誰でも出来る仕事は奪われます。
今後生き残っていくためには受動的な考え方
他人からの指示でしか動けない人間は最低賃金でコキ使われることでしょう。
自分の頭で考え、行動出来る人が増えれば日本はもっと面白くなっていくと思います。
ホリエモンが近畿大学での来賓スピーチでこのように述べておりました。
未来を恐れず、過去に執着せず、今を生きろ
まだ見ていない方は是非見て下さい。